生前贈与は相続税の課税対象?暦年贈与と相続時精算課税制度の場合を解説
相続税対策として、生前贈与が推奨されることがありますが、多くの場合、相続税の課税対象となってしまいます。
本記事では、生前贈与で相続税の課税対象となる具体的な2つのケースについて解説します。
生前贈与の種類と相続税の課税対象範囲
生前贈与の種類によって、相続税の課税範囲が異なります。
以下で、暦年贈与の場合と相続時精算課税制度の場合、それぞれを確認していきましょう。
暦年贈与の場合
暦年贈与とは、年間110万円の基礎控除を利用して行う一般的な贈与方法です。
この制度を利用している場合、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の課税対象として持ち戻しの計算が必要になります。
税制改正により、この加算対象期間は段階的に延長されています。
たとえ基礎控除額の110万円以下の贈与であっても、この加算対象期間内に行われたものは、亡くなった時の相続財産に足し戻して相続税額を算出します。
なお、年間110万円の基礎控除を超えて贈与を行い、贈与税が発生していた場合は、相続税額から贈与税分が差し引かれます。
相続時精算課税制度の場合
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。
累計2500万円までの贈与には贈与税がかからない代わりに、贈与者が亡くなった際には、その贈与された財産をすべて相続財産に加算して相続税を精算します。
相続時精算課税制度における持ち戻しの特徴は、期間の定めがない点です。
相続時精算課税制度を選択して行った贈与は、死亡前の期間に関わらず、すべての贈与額が相続税の計算対象となります。
ただし、2024年1月1日以降の贈与からは、毎年110万円の基礎控除額が新設されました。
この新しい基礎控除額の範囲内で行われた贈与については、相続が発生した際も相続財産に加算する必要はありません。
また、累計2500万円を超える贈与には一律で20%の贈与税が課されますが、支払った贈与税額分は、相続税の計算時に差し引くことができます。
まとめ
生前贈与は、活用する方法によって有効な節税対策となりますが、相続発生時には課税対象に含まれるケースが多いことを理解しておく必要があります。
自身の資産構成にあった贈与プランを立てたい際や、相続税申告における持ち戻し計算の過誤を防ぎたい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。