相続税の基礎控除額の計算方法とは?例外的なケースも解説
相続税には、一定の遺産額まで税金がかからない基礎控除額が設けられています。
本記事では、相続税の基礎控除額の計算方法について解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人を指します。
常に相続人となる配偶者に加え、血族相続人には優先順位が定められています。
第1順位は子、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。
相続税の基礎控除額の計算は、この法定相続人の人数をもとに行います。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下の計算式によって算出します。
◾️相続税の基礎控除額=3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、原則として相続税の申告や納税の必要はありません。
法定相続人の数が増えるほど、非課税となる範囲が広がる仕組みであることを把握していきましょう。
相続放棄した人がいる場合
相続人のなかに相続放棄をした人がいたとしても、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数には、その放棄がなかったものとして算入します。
民法上では、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われますが、税法上では不当な税負担の回避を防ぐため、放棄前の人数で計算を行うルールとなっています。
遺産分割上の相続人の数と、税務上の法定相続人の数は必ずしも一致しない点に注意が必要です。
養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には、以下の制限が設けられています。
◾️被相続人に実子がいる場合
法定相続人に含められる養子の数は、1人までとなります。
◾️被相続人に実子がいない場合
法定相続人に含められる養子の数は、合計で2人までとなります。
ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、人数の制限を受けない例外も存在します。
まとめ
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に基づいて計算します。
相続放棄の有無や養子の人数制限など、実務上のルールを誤ると、申告漏れや過大な納税に繋がる恐れがあります。
相続において、正確な法定相続人の数を確認したい際や、複雑な家族構成における適切な申告方法を知りたい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。