法人を設立したら何をすればいい?設立後に必要な手続きを解説
法人を設立すると、会社が誕生しただけでは終わりではありません。税務署や自治体への届出、社会保険の加入、会計処理の準備など、やるべきことが数多くあります。
「何から始めればいいのか分からない」「期限を過ぎてしまわないか不安」という方も多いでしょう。
この記事では、法人設立後に必要となる手続きや注意点について、基礎からわかりやすく解説します。
法人設立後にまず行うべきこと
法人設立後は、まず会社運営の土台となる準備を進めます。
印鑑・電子証明書を準備する
法人実印や銀行印を用意し、必要に応じて電子証明書も取得します。
電子申告(e-Tax・eLTAX)を利用する場合にも役立ちます。
法人口座を開設する
会社名義の銀行口座を開設し、事業用のお金と個人のお金を分けて管理しましょう。
法人口座があることで、取引先からの信用も高まり、経理処理もしやすくなります。
会計ソフトを導入する
日々の売上や経費を記録するために、会計ソフトを導入しましょう。
開業当初から帳簿を整えておくことで、決算や確定申告がスムーズになります。
税務署へ提出する主な届出
法人設立後は、税務署へ各種届出書を提出する必要があります。
法人設立届出書
法人を設立したことを税務署へ届け出る書類です。
定款の写しなどの添付書類が必要になる場合があります。
青色申告の承認申請書
青色申告を希望する場合は、この申請書を提出します。
期限を過ぎると、その事業年度は青色申告ができないため注意が必要です。
青色申告には次のようなメリットがあります。
・欠損金(赤字)の繰越控除
・各種税制上の優遇措置
・節税につながる制度の利用
給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出します。
源泉所得税の納付にも関係する重要な届出です。
源泉所得税の納期の特例の承認申請書
常時10人未満の従業員を雇用している場合は、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度があります。
毎月納付する手間を減らしたい場合は、提出を検討しましょう。
都道府県・市区町村への届出
法人設立後は、都道府県税事務所や市区町村にも法人設立届出書を提出する必要があります。
提出先や提出期限は自治体によって異なるため、所在地の自治体へ確認しましょう。
社会保険・労働保険の手続き
法人は原則として社会保険への加入が必要です。
健康保険・厚生年金保険
役員のみの会社であっても、原則として加入義務があります。
年金事務所で手続きを行うことができます。
労災保険・雇用保険
従業員を雇用する場合は、労災保険・雇用保険の加入手続きも必要になります。
法人設立後に決めておきたいこと
役員報酬
役員報酬は、原則として事業年度開始から一定期間内に決定する必要があります。
安易に変更すると、税務上損金として認められない場合があるため注意しましょう。
決算日
役員報酬は、原則として事業年度開始から一定期間内に決定する必要があります。
安易に変更すると、税務上損金として認められない場合があるため注意しましょう。
消費税の課税事業者になるか確認する
例えば設立したばかりの法人でも、インボイスの登録をすると、売上高が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者になります。
インボイスの有無や資本金によって扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
法人設立後は、会社運営を円滑に進めるために多くの手続きが必要です。
特に次の5つは早めに対応しましょう。
・法人口座・会計ソフトの準備
・税務署への各種届出
・地方自治体への届出
・社会保険・労働保険の手続き
・役員報酬や決算日の決定
設立後の手続きを適切に進めることで、税務上のリスクを減らし、安心して事業に専念できます。
不明な点などがある場合は、ぜひ一度税理士法人アンサーズ会計事務所へご相談ください。