親子間のお金のやり取りに贈与税はかかる?よくあるケースを解説

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「親子の間でお金を渡しても贈与税はかかるの?」

「毎年110万円以下なら大丈夫?」

「親が子どもの住宅ローンを払った場合は?」

親子間では、生活費や住宅購入資金など、さまざまなお金のやり取りがあります。

しかし、親子間であっても、財産を無償で渡した場合には贈与税がかかる可能性があります。

ここでは、実際によくあるケースを見ていきましょう。

子どもの口座に毎年100万円を振り込んでいる

「110万円以下なら贈与税はかからないから」と、親が子ども名義の口座に毎年100万円を振り込んでいるケースがあります。

この場合、重要なのは実際に贈与が成立しているかです。

例えば、

通帳や印鑑を親が管理している

子ども本人が預金の存在を知らない

親が自由に入出金している

といった場合には、名義が子どもであっても、実質的には親の財産と判断される可能性があります。

このような預金は「名義預金」と呼ばれます。

親が子どもの住宅ローンを返済したら?

例えば、子どもの住宅ローン1,000万円を親が代わりに返済した場合、子どもは本来負担するはずだった1,000万円の返済を免れることになります。

このように、親が子どもの債務を負担することで子どもが利益を受けた場合、贈与税の問題が生じる可能性があります。

「親が銀行に直接支払ったから贈与ではない」というわけではありません。

110万円以下なら絶対に大丈夫?

贈与税について、「年間110万円以下なら何をしても大丈夫」と考えてしまう方もいます。

しかし、まず確認すべきなのは、そもそも贈与が成立しているのかという点です。

例えば、親が子ども名義の口座に100万円を入れていても、親が通帳を管理し、子どもがその存在を知らないのであれば、

単純に「子どもに100万円を贈与した」とはいえない可能性があります。

金額だけで判断せず、誰のお金なのか、誰が管理しているのかを確認することが重要です。

相続のときにも問題になることがあります

親子間のお金のやり取りは、将来の相続にも影響することがあります。

例えば、親が子ども名義の口座に長年お金を貯めていた場合、その預金が実質的に親の財産であれば、相続税の申告時に相続財産として扱う必要が生じる可能性があります。

そのため、生前贈与を行う場合には、贈与税だけでなく、将来の相続まで見据えて適切に行うことが大切です。

まとめ

親子間のお金のやり取りであっても、贈与税がかかる場合があります。

特に、

・子ども名義の預金を親が管理している

・親が子どもの住宅ローンを返済する

・高額な財産を親が購入して子どもに与える

・現金でまとまったお金を渡す

といったケースでは注意が必要です。

「家族だから大丈夫」「110万円以下だから大丈夫」と自己判断せず、お金を渡す前に税理士へ相談することをおすすめします。

税理士法人アンサーズ会計事務所では、贈与税・相続税に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。